いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針 | ||||||||||||||||||||||||
H26.1.7 【いじめ防止対策推進法】(概要)
1. 総 則 「いじめ」を「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等、当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義する。 2. 学校における基本的施策 3. 個別のいじめに対しての措置 いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針 【学校いじめ対策委員会】 教頭、生徒指導正副部長、各学年団長、教育相談、養護教諭、カウンセラー 1. いじめ防止 (1) 基本的考え方 (2) いじめの防止のための措置 (3) 未然防止のための具体的な取組み(手だて)
2. 早期発見 (1) 基本的考え方 (2) いじめの早期発見のための措置 (3) いじめの早期発見のための取組みと具体的な手だて
3. いじめに対する措置 (1) 基本的な考え方 (2) いじめを発見・通報を受けたときの対応 (3) いじめられた児童生徒又はその保護者への支援 (4) いじめた児童生徒又はその保護者への指導 (5) いじめが起きた集団への働きかけ (6) ネット上のいじめへの対応 4. 重大事態への対応 (1) 基本的な考え方
(2) 具体的な対応手順等 ○ 聞き取りが可能な場合 ○ 聞き取りが不可能な場合 ○ いじめを受けた生徒及び保護者への情報提供 ○ 報告 ④ 再調査
【重大事態とは】「いじめ防止対策推進法」から 第28条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に揚げる場合には、その事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するために、速やかに当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。 第1号 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき 第2号 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。 ○ 重大事態の意味について
また、第1号の「生命、身体又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童生徒の状況に着目して判断する。 例えば、以下の項目などのケースが想定される。 ① 児童生徒が自殺を企図した場合 第2号の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、児童生徒が一定期間、連続して欠席している場合には、上記目安にかかわらず、学校の設置者又は学校の判断により、迅速に調査し着手することが必要である。また、児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査に当たる。
5. 組織的な指導体制 (1) いじめへの対応は、校長を中心に一致協力体制を確立し、全ての教職員で共通理解を図る。 (2) いじめの問題等に関する指導記録を保存し、児童生徒の進学・進級や転学に当たって適切に引き継ぐ。 6. 校務の効率化 学校の管理職は、一部の教員に過重な負担がかからないように校務分掌を適正化し、組織体制を整え、校務の効率化を図る。 7. 学校評価の留意点、教員評価の留意点 (1) 学校評価の実施に際し、いじめの事実が隠されず、その実態把握や対応が促されるよう、目標を立て、目標に対する具体的な取組状況や達成状況を評価しその改善に取り組む。 (2) 教員評価の実施に際し、いじめの事実が隠されず、その実態把握や対応が促されるよう、いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく、日頃からの児童生徒の理解、未然防止や早期発見、いじめが発生した際の問題を隠さず迅速かつ適切な対応、組織的な取組み等が評価されるよう留意する。 8. 家庭や地域との連携 (1) 学校基本方針等について、地域や保護者の理解を得る。 (2) 地域や家庭に対して、いじめの問題の重要性の認識を広めるとともに、家庭訪問や学校通信などを通じ、家庭との緊密な連携協力を図る。 (3) 学校、PTA、地域の関係団体等がいじめの問題について協議する機会を設けるなど、地域と連携した対策を推進することが必要である。 (4) 日頃から子供が多くの大人と関わる、あるいは接する機会を増やすことが必要である。 学校におけるいじめ防止等のための職務別ポイント
1. いじめの防止のための措置 (1) 学級担任等 ・日常的にいじめの問題について触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学級全体に醸成。 ・はやしたてたり見て見ぬふりをする行為もいじめを肯定していることを理解させ、いじめの傍観者からいじめを抑制する仲裁者への転換を促す。 ・一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりを進める。 ・教職員の不適切な認識や言動が、児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒によるいじめを助長したりすることのないよう、指導の在り方には細心の注意を払う。 (2) 養護教諭 ・学校保健委員会等の学校の教育活動の様々な場面で命の大切さを取り上げる。 (3) 生徒指導担当教員 ・いじめの問題について校内研修や職員会議で積極的に取り上げ、教職員間の共通理解を図る ・日頃から関係機関等を定期的に訪問して、情報交換や連携に取り組む。 (4) 管理職 ・全校集会などで校長が日常的にいじめの問題について触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学級全体に醸成。 ・学校の教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実、読書活動・体験活動などの推進等に計画的に取り組む。 ・児童生徒が自己有用感を高められる場面や、困難な状況を乗り越えるような体験の機会などを積極的に設けるよう教職員に働きかける。 ・いじめの問題に児童生徒自らが主体的に参加する取組を推進。(例えば、児童会・生徒会によるいじめ撲滅の宣言や相談箱の設置など) 2. 早期発見のための措置 (1) 学級担任等 ・日頃から児童生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つ。 ・休み時間・放課後の児童生徒との雑談や日記等を活用し、交友関係や悩みを把握。 ・個人面談や家庭訪問の機会を活用し、教育相談を行う。 (2) 養護教諭 ・保健室を利用する児童生徒との雑談の中などで、その様子に目を配るとともに、いつもと何か違うと感じたときは、その機会を捉え悩みを聞く。
(3) 生徒指導担当教員 ・定期的なアンケート調査や教育相談の実施等に計画的に取り組む。 ・保健室やスクールカウンセラー等による相談室の利用、電話相談窓口について周知。 ・休み時間や昼休みの校内巡視や、放課後の校区内巡回等において、子供が生活する場の異常の 有無を確認。 (4) 管理職 ・児童生徒及びその保護者、教職員がいじめに関する相談を行うことができる体制を整備。 ・学校における教育相談が、児童生徒の悩みを積極的に受け止められる体制となり、適切に機能しているか、定期的に点検。 3. いじめに対する措置 (1) 情報を集める ≪学級担任等、養護教諭≫ ・いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める。(暴力を伴ういじめの場合は複数の教員が直ちに現場に駆けつける) ・児童生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する ・発見・通報を受けた場合は、速やかに関係児童生徒から聞き取るなどして、いじめの正確な実態把握を行う。 ・その際、他の児童生徒の目に触れないよう、聞き取り場所、時間等に慎重な配慮を行う。 ・いじめた児童生徒が複数いる場合は、同時刻にかつ個別に聞き取りを行う。 ≪いじめ防止等の対策のための組織≫ ・教職員、児童生徒、保護者、地域住民、その他からいじめの情報を集める。 ・その際、得られた情報は確実に記録に残す。 ・一つの事象にとらわれ過ぎず、いじめの全体像を把握する。 (2) 指導・支援体制を組む ≪組織≫ ・正確な実態把握に基づき、指導・支援体制を組む。(学級担任等、養護教諭、生徒指導担当教員管理職などで役割を分担) ① いじめられた児童生徒やいじめた児童生徒への対応。 ・ささいな兆候であっても、いじめの疑いがある行為には、早い段階から的確に関わりを持つことが必要。 ・児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。 ・現状を常に把握し、随時、指導・支援体制に修正を加え、「組織」でより適切に対応する。
(3) 子供への指導・支援を行う ≪いじめられた児童生徒に対応する教員≫ ・いじめられた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保するとともに、いじめ られた児童生徒に対し、徹底して守り通すことを伝え、不安を除去する。 ・いじめられた児童生徒にとって信頼できる人と連携し、寄り添い支える体制をつくる。 ・いじめられている児童生徒に「あなたが悪いのではない」ことをはっきり伝えるなど、自尊感情を高めるよう留意する。 ≪いじめた児童生徒に対応する教員≫ ・いじめた児童生徒への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。いじめられた児童生徒が落ち着いて教育を受ける環境の確保を図る。 ・いじめる児童生徒に指導を行っても十分な効果を上げることが困難である場合は、所轄警察署等とも連携して対応。 ・いじめた児童生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向ける。 ・不満やストレス(交友関係や学習、進路、家庭の悩み等)があっても、いじめに向かうのでは なく、運動や読書などで的確に発散できる力を育む。 ≪学級担任等≫ ・学級等で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようという態度を行き渡らせるようにする。 ・いじめを見ていた児童生徒に対しても、自分の問題として捉えさせるとともに、いじめを止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つよう伝える。 ・はやしたてるなど同調していた児童生徒に対しては、それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させる。 ≪組織≫ ・状況に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、警察官経験者等の協力を得るなど、対応に困難がある場合のサポート体制を整えておく。 ・いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折に触れ必要な支援を行う。 ・指導記録等を確実に保存し、児童生徒の進学・進級や転学に当たって、適切に引き継ぎを行う。 (4) 保護者と連携する ≪学級担任を含む複数の教員≫ ・家庭訪問(加害、被害とも。また、学級担任を中心に複数人数で対応)等により、迅速に事実関係を伝えるとともに、今後の学校との連携方法について話し合う。 ・いじめられた児童生徒を徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、できる限り保護者の不安を除去する。 ・事実確認のための聞き取りやアンケート等により判明したいじめ事案に関する情報を適切に提供。 (平成26年1月7日 制定) |