いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針

H26.1.7

【いじめ防止対策推進法】(概要)

 

1.

「いじめ」を「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等、当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義する。

2. 学校における基本的施策
  ① 道徳教育等の充実(全校集会・LHR・各教科等)
② 早期発見のための措置(学期毎の生活アンケート、各HRでの生徒の動向確認、保健室との連携等)
③ 相談体制の整備(教育相談、カウンセラーとの連携)
④ インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進(ネット上でのツイッター等の確認)
⑤ 啓発活動(入学式、PTA総会での保護者への呼びかけ)

3. 個別のいじめに対しての措置
  ① いじめの事実確認(いじめの情報が入り次第、早急に事実確認を複数の教師で速やかに行う)
② いじめを受けた児童生徒又は保護者に対する支援(必要な情報を適切に提供する)
③ いじめを行った児童生徒に対する指導又は保護者に対する助言
④ いじめにおける懲戒(生徒指導委員会により懲戒運用を決定する)
⑤ 所轄警察署との連携

いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針

 【学校いじめ対策委員会】

   教頭、生徒指導正副部長、各学年団長、教育相談、養護教諭、カウンセラー

1. いじめ防止

(1) 基本的考え方
  ① いじめはどの子供にも起こりうるという事実を踏まえ、すべての児童生徒を対象に、いじめに向かわせないための未然防止に取り組む。
② 児童生徒が規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。
③ 互いを認め合える人間関係・学校風土をつくる。

(2) いじめの防止のための措置
  ① 平素から教職員の共通理解を図る。
② 学校の教育活動全体を通じた道徳教育の充実。
③ いじめを生まない土壌をつくる。(お互いの人格を尊重する態度を養う)
④ 児童生徒が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育む。
⑤ ストレスに適切に対処できる力を育む。
⑥ 教職員の言動など指導の在り方に細心の注意を払う。
⑦ 児童生徒の社会性や自己有用感を高める。
⑧「いじめは人間として絶対に許されない」との認識を全校集会や学級活動など学校全体で共有。
⑨ 何がいじめなのかを具体的に列挙し誰もが目につく場所に掲示する。
⑩ いじめ防止を児童生徒自身が訴えるような取組みの推進(撲滅宣言や相談箱の設置)
⑪ 一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりを進める。
⑫ 障害(発達障害を含む)について、適切な理解のうえで児童生徒に対する指導にあたる。

(3) 未然防止のための具体的な取組み(手だて)

取組み項目具体的な手だて
いじめに関して教職員の共通理解を図る。(いじめの態様や特質、原因、背景、具体的な指導上の留意点)・校内研修を実施する。
・職員会議や職員朝礼等でいじめに関する情報共有を図る。
教職員の言動がいじめを助長しないよう、指導の在り方に細心の注意を払う。・校内研修を実施する。(体罰に関する研修も含む)
・障害(発達障害を含む)について、適切な理解のうえで、生徒に対する指導にあたれるように、校内研修を実施する。
授業についていけない焦りや劣等感がストレスの要因になることを踏まえ、分かりやすい授業づくりを進める。・校内研修を実施する。(研究授業の実施)
・遅れてすすむ生徒のための対策を具体的に講じる。
いじめを生まない土壌をつくるために、お互いの人格を尊重する態度を育成する。・道徳教育や人権・同和教育の充実を図るとともに、全校集会やホームルーム活動でいじめの問題を取り上げる
自他との意見の相違に対して、建設的に調整し解決していける力や、自分の言動が周囲へどのような影響を与えるかを判断して行動できる力など、他者と円滑なコミュニケーションを図る能力を育てる。・各教科の学習やホームルーム活動等において、コミュニケーション能力の育成を図る。
・ソーシャル・スキル・トレーニングについて研究する。
社会性の育成と他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培うとともに、自己有用感を高める。・HR活動や学校行事・ボランティア活動等の機会を捉えて、さまざまな体験活動を実施し自己有用感(自己肯定感)を高める。
生徒自らがいじめについて学び、取り組む活動を支援する。・HR活動等の中で、ストレスや悩みについての解消法について考えたり、学校内外の相談体制について調べることを通じて対処法を自ら学ぶ。
・いじめ防止を生徒自身が訴えるような活動を計画。

 

2. 早期発見

(1) 基本的考え方
  ① いじめは大人が気づきにくく判断しにくい形で行われることを認識する。
② 些細な兆候であっても、早い段階から的確に関わりを持ち、積極的に認知する。
③ 児童生徒が示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つ。

(2) いじめの早期発見のための措置
  ① 児童生徒がいじめを訴えやすい体制を整え、いじめの実態把握に取り組む。
② 家庭と連携して児童生徒を見守り、健やかな成長を支援する。
③「学校における教育相談」の体制を整備。(児童生徒だけでなく保護者の悩みに答えることのできる  体制づくり)また適切に機能しているか定期的な点検を行う。
④ 教育相談で得た児童生徒の個人情報については、守秘義務を守ると共に教職員全体で共有する。

(3) いじめの早期発見のための取組みと具体的な手だて

取組み項目具体的な手だて
日常的な観察の実施・休み時間や放課後の雑談の中で、生徒の様子に目を配る。
・個人のノートや生活ノート等、教職員と生徒の間で日常行われている日記等を活用して交友関係や悩みを把握する。
教育相談充実のための体制の点検・整備・個人面談や家庭訪問の機会を活用して状況把握に努める。
・教育相談週間の設定などにより、悩み等を話す機会をつくる。
・教育相談、保健室の利用やスクールカウンセラーの予定の周知。
・入学式など機会を捉えて、相談窓口について周知する。
アンケート調査の
計画的な実施
・生活実態全般に係る調査やいじめに関するアンケート調査を計画的に実施する。
・学級集団の状態や学校生活への意欲・満足度を測定できるようなテスト、例えば「QUテスト」(学級満足度テスト)等を実施する。

 

3. いじめに対する措置

(1) 基本的な考え方
  ① 発見・通報を受けた場合は、速やかに組織的に対応する。
② 被害児童生徒を守り通すとともに毅然とした態度で加害児童生徒を指導する。
③ 謝罪や責任を形式的に問うのではなく、社会性の向上等、児童生徒の人格の成長に主眼を置く。
④ 教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携のもと対応する。

(2) いじめを発見・通報を受けたときの対応
  ① いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める。また児童生徒や保護者から訴えがあった場合は真摯に傾聴する。
② 些細な兆候であっても、早い段階から的確に関わりを持つことが大切である。
③ いじめられた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保する。
④ 発見・通報を受けた教員は、直ちに「学校いじめ対策委員会」と情報を共有し、当該組織が速やかに事実の有無の確認を行う。
⑤ 事実確認の結果を校長に報告するとともに被害・加害児童生徒の保護者に連絡する。
⑥ いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、ためらうことなく所轄警察署と連携して対処する。
⑦ 児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を行う。

(3) いじめられた児童生徒又はその保護者への支援
  ① いじめられた児童生徒の事実関係の聴取を行う。
② いじめられた生徒にとって信頼できる人(友人・教員・家族・地域の人等)と連携し、寄り添い支える体制をつくる。
③ いじめられた児童生徒の安全を確保する。(徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、できる限り不安を除去する)
④ いじめられた児童生徒にも責任があると言う考えはあってはならず、自尊感情を高めるよう留意する。
⑤ その日のうちに迅速に保護者に事実関係を伝え、いじめ事案に関する情報を適切に提供する。(今後の聞取りやアンケート等、学校としての対応について説明する)
⑥ 状況に応じて、スクールカウンセラーや外部専門家の協力を得る。
⑦ 児童生徒の個人情報の取扱い等、プライバシーに留意する。
⑧ いじめられた児童生徒が落ち着いて教育を受ける環境の確保を図る。(いじめた生徒を別室で指導したり、停学等による指導を行う)
⑨ いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折に触れ必要な支援を行う。

(4) いじめた児童生徒又はその保護者への指導
  ① いじめが確認された場合、学校は組織的にいじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。
② 保護者に伝えるための情報収集を行い、迅速に保護者に連絡する。子供が行った行為の重大性に気づかせ、将来の成長につながるよう、学校の指導に連携・協力を求める。
③ いじめた児童生徒には、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを諭し、自らの行為の重大性に気付かせる。
④ いじめた児童生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向けることが必要である。
⑤ 児童生徒の個人情報の取扱い等、プライバシーに留意する。
⑥ 心理的な孤立感・疎外感を与えないよう一定の教育的配慮の下、毅然とした対応をする。
⑦ 教育上必要があると認めるときは、適切に児童生徒に対して懲戒を加える。
⑧ 懲戒を加える際には、いじめた児童生徒が自ら行為の悪質性を理解し、健全な人間関係を育むことのできるよう成長を促す。

(5) いじめが起きた集団への働きかけ
  ① いじめを見ていた子供に対しても、自分の問題として捉えさせる。
② いじめを止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つよう伝える。
③ はやしたてるなど同調していた子供に対しては、それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させる。
④ 学級全体で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようという態度を行き渡らせる。

(6) ネット上のいじめへの対応
  ① ネット上の不適切な書き込み等については、直ちに削除する措置をとる。
② 名誉棄損やプライバシー侵害等があった場合、プロバイダーに対して速やかに削除を求めるなど必要な措置を講じる。(プロバイダー責任制限法)
③ 児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。
④ 学校ネットパトロールを実施することにより、ネット上のトラブルの早期発見に努める。
⑤ ネット上の人権侵害情報に関する相談の受付など、関係機関の取組みについても周知する。
⑥ 学校における情報モラル教育と共に、保護者にもこれらについて理解を深めることが必要である。
⑦ スマホの使用について、フィルタリングの設定を推奨するとともに、ラインの使用に対する情報モラル学習を日頃から実施する。

4. 重大事態への対応

(1) 基本的な考え方
   いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、また、いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときは重大事態が発生したものとして調査・報告等に当たる。
また、児童生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、重大事態が発生したものとして調査・報告等に当たる。

 

(2) 具体的な対応手順等
  ① 重大事態対応のための組織づくり
・専門的な知識や経験を有する第三者で構成。(公平性・中立性の確保)
② 事実関係を明確にするための調査の実施
・因果関係の特定を急ぐべきでなく、客観的な事実関係を速やかに調査すべきである。

○  聞き取りが可能な場合
・本人からの聞き取り
・在籍生徒や教職員に対する「質問紙調査」や「聞き取り調査」

○  聞き取りが不可能な場合
・保護者の要望・意見を十分に聴取
・迅速に、今後の調査について協議し調査に着手
③ 調査結果の提供及び報告

○  いじめを受けた生徒及び保護者への情報提供
・調査によって明らかになった事実関係について説明する。
(いじめ行為がいつ、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したか)

○  報告
・香川県知事宛に報告(窓口は総務学事課)
・児童生徒又は保護者が希望する場合は、調査結果に対する所見を添えて知事宛に送付する。

④ 再調査
・当該報告に係る重大事態への対処又は同種の事態の発生防止のために必要があると認めるときは、県から調査の結果について再調査が行われることがある。

 

【重大事態とは】「いじめ防止対策推進法」から

第28条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に揚げる場合には、その事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するために、速やかに当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。

第1号   いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき

第2号 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

○  重大事態の意味について
「いじめにより」とは、各号に規定する児童生徒の状況に至る要因が、当該児童生徒に対して行われるいじめにあることを意味する。

 

また、第1号の「生命、身体又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童生徒の状況に着目して判断する。

例えば、以下の項目などのケースが想定される。

① 児童生徒が自殺を企図した場合
② 身体に重大な障害を負った場合
③ 金品等に重大な被害を破った場合
④ 精神性の疾患を発症した場合

第2号の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、児童生徒が一定期間、連続して欠席している場合には、上記目安にかかわらず、学校の設置者又は学校の判断により、迅速に調査し着手することが必要である。また、児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査に当たる。

 

5. 組織的な指導体制

(1) いじめへの対応は、校長を中心に一致協力体制を確立し、全ての教職員で共通理解を図る。

(2) いじめの問題等に関する指導記録を保存し、児童生徒の進学・進級や転学に当たって適切に引き継ぐ。

6. 校務の効率化

学校の管理職は、一部の教員に過重な負担がかからないように校務分掌を適正化し、組織体制を整え、校務の効率化を図る。

7. 学校評価の留意点、教員評価の留意点

(1) 学校評価の実施に際し、いじめの事実が隠されず、その実態把握や対応が促されるよう、目標を立て、目標に対する具体的な取組状況や達成状況を評価しその改善に取り組む。

(2) 教員評価の実施に際し、いじめの事実が隠されず、その実態把握や対応が促されるよう、いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく、日頃からの児童生徒の理解、未然防止や早期発見、いじめが発生した際の問題を隠さず迅速かつ適切な対応、組織的な取組み等が評価されるよう留意する。

8. 家庭や地域との連携

(1) 学校基本方針等について、地域や保護者の理解を得る。

(2) 地域や家庭に対して、いじめの問題の重要性の認識を広めるとともに、家庭訪問や学校通信などを通じ、家庭との緊密な連携協力を図る。

(3) 学校、PTA、地域の関係団体等がいじめの問題について協議する機会を設けるなど、地域と連携した対策を推進することが必要である。

(4) 日頃から子供が多くの大人と関わる、あるいは接する機会を増やすことが必要である。

学校におけるいじめ防止等のための職務別ポイント

 

1. いじめの防止のための措置

(1) 学級担任等

・日常的にいじめの問題について触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学級全体に醸成。

・はやしたてたり見て見ぬふりをする行為もいじめを肯定していることを理解させ、いじめの傍観者からいじめを抑制する仲裁者への転換を促す。

・一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりを進める。

・教職員の不適切な認識や言動が、児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒によるいじめを助長したりすることのないよう、指導の在り方には細心の注意を払う。

(2) 養護教諭

・学校保健委員会等の学校の教育活動の様々な場面で命の大切さを取り上げる。

(3) 生徒指導担当教員

・いじめの問題について校内研修や職員会議で積極的に取り上げ、教職員間の共通理解を図る

・日頃から関係機関等を定期的に訪問して、情報交換や連携に取り組む。

(4) 管理職

・全校集会などで校長が日常的にいじめの問題について触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学級全体に醸成。

・学校の教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実、読書活動・体験活動などの推進等に計画的に取り組む。

・児童生徒が自己有用感を高められる場面や、困難な状況を乗り越えるような体験の機会などを積極的に設けるよう教職員に働きかける。

・いじめの問題に児童生徒自らが主体的に参加する取組を推進。(例えば、児童会・生徒会によるいじめ撲滅の宣言や相談箱の設置など)

2. 早期発見のための措置

(1) 学級担任等

・日頃から児童生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つ。

・休み時間・放課後の児童生徒との雑談や日記等を活用し、交友関係や悩みを把握。

・個人面談や家庭訪問の機会を活用し、教育相談を行う。

(2) 養護教諭

・保健室を利用する児童生徒との雑談の中などで、その様子に目を配るとともに、いつもと何か違うと感じたときは、その機会を捉え悩みを聞く。

 

(3) 生徒指導担当教員

・定期的なアンケート調査や教育相談の実施等に計画的に取り組む。

・保健室やスクールカウンセラー等による相談室の利用、電話相談窓口について周知。

・休み時間や昼休みの校内巡視や、放課後の校区内巡回等において、子供が生活する場の異常の

有無を確認。

(4) 管理職

・児童生徒及びその保護者、教職員がいじめに関する相談を行うことができる体制を整備。

・学校における教育相談が、児童生徒の悩みを積極的に受け止められる体制となり、適切に機能しているか、定期的に点検。

3. いじめに対する措置

(1) 情報を集める

≪学級担任等、養護教諭

・いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める。(暴力を伴ういじめの場合は複数の教員が直ちに現場に駆けつける)

・児童生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する

・発見・通報を受けた場合は、速やかに関係児童生徒から聞き取るなどして、いじめの正確な実態把握を行う。

・その際、他の児童生徒の目に触れないよう、聞き取り場所、時間等に慎重な配慮を行う。

・いじめた児童生徒が複数いる場合は、同時刻にかつ個別に聞き取りを行う。

≪いじめ防止等の対策のための組織≫

・教職員、児童生徒、保護者、地域住民、その他からいじめの情報を集める。

・その際、得られた情報は確実に記録に残す。

・一つの事象にとらわれ過ぎず、いじめの全体像を把握する。

(2) 指導・支援体制を組む

≪組織≫

・正確な実態把握に基づき、指導・支援体制を組む。(学級担任等、養護教諭、生徒指導担当教員管理職などで役割を分担)

① いじめられた児童生徒やいじめた児童生徒への対応。
② その保護者への対応。
③ 教育委員会や関係機関等との連携の必要性の有無等。

・ささいな兆候であっても、いじめの疑いがある行為には、早い段階から的確に関わりを持つことが必要。

・児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。

・現状を常に把握し、随時、指導・支援体制に修正を加え、「組織」でより適切に対応する。

 

(3) 子供への指導・支援を行う

≪いじめられた児童生徒に対応する教員≫

・いじめられた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保するとともに、いじめ

られた児童生徒に対し、徹底して守り通すことを伝え、不安を除去する。

・いじめられた児童生徒にとって信頼できる人と連携し、寄り添い支える体制をつくる。

・いじめられている児童生徒に「あなたが悪いのではない」ことをはっきり伝えるなど、自尊感情を高めるよう留意する。

≪いじめた児童生徒に対応する教員≫

・いじめた児童生徒への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。いじめられた児童生徒が落ち着いて教育を受ける環境の確保を図る。

・いじめる児童生徒に指導を行っても十分な効果を上げることが困難である場合は、所轄警察署等とも連携して対応。

・いじめた児童生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向ける。

・不満やストレス(交友関係や学習、進路、家庭の悩み等)があっても、いじめに向かうのでは

なく、運動や読書などで的確に発散できる力を育む。

≪学級担任等≫

・学級等で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようという態度を行き渡らせるようにする。

・いじめを見ていた児童生徒に対しても、自分の問題として捉えさせるとともに、いじめを止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つよう伝える。

・はやしたてるなど同調していた児童生徒に対しては、それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させる。

≪組織≫

・状況に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、警察官経験者等の協力を得るなど、対応に困難がある場合のサポート体制を整えておく。

・いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折に触れ必要な支援を行う。

・指導記録等を確実に保存し、児童生徒の進学・進級や転学に当たって、適切に引き継ぎを行う。

(4) 保護者と連携する

≪学級担任を含む複数の教員≫

・家庭訪問(加害、被害とも。また、学級担任を中心に複数人数で対応)等により、迅速に事実関係を伝えるとともに、今後の学校との連携方法について話し合う。

・いじめられた児童生徒を徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、できる限り保護者の不安を除去する。

・事実確認のための聞き取りやアンケート等により判明したいじめ事案に関する情報を適切に提供。

(平成26年1月7日 制定)